1.運営方針
(1)介護保険法の趣旨に従い、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、必要な看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他日常生活上の世話を行い、療養生活の質の向上と在宅生活への復帰を図ります。
(2)利用者の意思と人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、定期にサービスの質の評価を行い改善を図ります。
2.利用者
介護保険における要介護又は要支援認定を受けておられ、病状の安定した方。
3.初回利用申し込みの手順
(1)担当の介護支援専門員を通じて、指定の診療情報提供書を提出してください。
(2)担当職員が担当介護支援専門員から状況等の詳細を確認します。
(3)担当職員がご本人及びご家族様と面接します。
(4)サービス担当者会議において提供するサービス内容等を決定します。
4.継続利用の手順
担当介護支援専門員に利用月のサービス提供票を提出して頂きます。
5.利用手続き
短期入所療養介護契約を締結しますので、次の関係書類等をご持参ください。なお、一度契約頂きますと制度改正や入院などその他重要な変更のない限り、入院等でサービス利用の中断があった場合においても契約は継続とします。
@介護保険被保険者証
A介護保険負担限度額認定証
B特定疾患医療受給者証、原爆被爆者手帳等
C各種保険証
D印鑑
6.診療及び健康管理
診療及び健康管理は施設医師が担当しますが、定期に服用の薬は持参してください。かかりつけ医からの処方内容が変更になった場合は、必ず連絡してください。病状変化等の際は、必要に応じて施設医師からかかりつけ医へ照会します。
7.利用料
介護保険給付対象となる利用料は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額の1割です。ただし、支給限度額を超えたものについては10割となります。
介護保険給付対象外の利用料としては以下のとおりです。
@居住費 (厚生労働大臣が定める補足給付の基準費用額)
A食費 ( 同 上 )
B日用品費 (実費相当額)
C趣味活動費( 同 上 )
8.利用料の請求と支払い
利用料の請求は、1ヶ月分をまとめて翌月10日頃に請求書を指定された方へ送付します。
利用料のお支払いは、施設の指定する金融機関口座へ振り込み又は、利用者の指定する金融機関口座からの引き落としでお願いします。引き落としの指定日は毎月27日です。
9.その他
施設ご利用にあたり、以下のことに留意してください。
@利用中は、かかりつけ医をはじめ医療機関への受診ができませんので、利用期間中の薬は必ず持参してください。
A金品等は自己管理となっていますので、高額高価な金品の持ち込みはご遠慮ください。
B面会時間をはじめとする施設内の取り決めを遵守してください。