深夜労働により、ご自身の健康に不安を感じたら、健康診断を受けましょう。
|
社会環境の変化に伴い、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は、人間本来の生活リズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。
現在、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。
これは、深夜業に従事する自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。
そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。
そこで、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費用の一部が助成金として労働者に対し支給されることになりました。 |
|
助成金支給対象者 |
要 件
@常時使用される労働者
(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の方も含まれます。) |
|
A自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した方 |
|
B今年度にこの助成金の支給を受けたことがない方 |
※深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時の時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。
※国の直営事業・官公署の事業等の労働保険非適用事業に係る労働者は対象となりません。 |
|
| 健康診断項目 |  |
1.業務歴及び既往歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血測定(血色素量及び赤血球数の検査)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTPの検査)
8.血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、及び血清トリグリセラロイドの量の検査)
9.血統測定
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査 |
| 助成金額 |
|
自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む)の3/4に相当する額が助成されます。ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします。 |
|
|
お申し込み、お問い合わせは当院健康支援センターまで
|