
あなたの健康管理データは生きていますか?企業の財産は「人(ひと)」です。
当院では開院時より産業医活動に積極的に取組んでおります。従事者50名以上の事業所は産業医の選任義務があります。従事者50名以下でも契約を希望される場合、また社内講習等で産業医等の講演や指導等のご希望がありましたらお問合せください。
健康支援センターでは疾病の早期発見治療だけでなく、皆様の健康の保持増進・労働適応能力の向上まで「健康な職場生活ができるように」支援いたします。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、業種のいかんに関わらず、また部門・労働者の性別等に関係なく、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に、産業医を必ず選任しなければなりません。そして産業医を選任した時は、遅延なく所轄労働基準監督所長に届出ることが義務付けられています。(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・第2項)
事業者が、もし安衛法に違反して産業医を選任しない場合は、50万円以下の罰金に処せられます。(安衛法第120条第1号)
また、常時50人未満の労働者を使用している事業場では、産業医を選任する義務はありませんが、労働者が50未満の事業場の事業者は労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。(安衛第13条の2)
産業医とは、事業場の労働者が健康で快適な環境生活のもとで仕事が行えるように指導を行う医師のことです。