本要綱は医療法人社団創健会(以下「法人」という。)の運営する各施設でボランティアの受入に関する取り扱いを定める。
本要綱に定めるボランティアは、法人の事業を理解し法人の運営する各施設の利用者様の福祉向上を目的とする活動に、無償で自主的に協力する団体又は個人のことをいう。
ボランティアの受入の目的は次の通りとし、労働力確保の手段としてはならない。
ボランティア登録は希望者が申請用紙により法人に申請し、必要な健康診断と面接を実施し、法人が支障がないと認めた場合に許可する。
ボランティアの活動内容は以下のとおりとし、法人本来の業務である基本的な医療行為等は除くものとする。
ただし、他の事業所等においてすでに加入している者を除く。
ボランティアには申請時及びその後年1回の健康診断を実施する。検査項目は法人が指定し費用は法人が負担する。原則として法人施設で健康診断を実施するが、外部施設で実施された健康診断結果の提出を求めこれに代える場合がある。
ボランティアの活動において事故が発生した際の補償として、以下のとおり「ボランティア活動保険」に加入する。
ただし、他の事業所等においてすでに加入している者を除く。
ボランティア登録者には法人から名札・必要に応じてエプロン等のユニフォームを貸与する。
ボランティアの活動経費については原則として支出を行わない。ただし、内容により法人での経費支出が必要となる
ものについては協議の上、支出を行う場合がある。
ボランティア受入窓口は法人事務局とする。法人事務局はボランティア(団体又は個人)の申請により希望者の面接・許可を行うとともに、登録者に法人及び活動内容等の概要並びに活動上の留意点等を説明を行い、受入部署を決定し受入部署責任者に通知する。受入部署責任者は通知を受け登録者と具体的な調整を行う。
受付窓口及び受入部署責任者は法人の個人情報保護方針に従い、ボランティアに関する名簿その他の個人情報等を適正に管理する。
その他、定めのない重要な事項についてはその都度協議し決定する。