松江記念病院 / 介護医療院 宇賀の里つばさ / 訪問看護ステーション あゆみ / 居宅介護支援事業所 かけはし

利用者さまの権利と関わり

「利用者様の権利」に関する宣言

医療法人社団創健会では利用者様を尊重し、利用者様と施設の信頼関係を深め、より良い治療を行うことを目標に利用者様の権利に関する宣言を掲げます。これはWMAで1981年に採択され2015年に修正された患者の権利に関するWMAリスボン宣言を参考として当法人用に作成したものです。

1)良質の医療を受ける権利

  • すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有します。

2)選択の自由の権利

  • 患者は自由に担当の医師、病院、あるいは保険サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有します。 また、いかなる治療段階でもほかの医師の意見を求める権利を有します。

3)自己決定の権利

  • 患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有します。
    また医師は、その決定のもたらす結果を患者に知らせるものとします。
  • 患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有します。

4)意識のない患者

  • 患者が意識不明かその他の理由で意思を表示できない場合は、法律上の権限を有する代理人から可能な限りインフォームドコンセントを得なければなりません。

5)法的無能力の患者

  • 患者が法的無能力者の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされます。
    それでもなお、患者の能力が許す限り、患者は意思決定に関与しなければなりません。

6)患者の意思に反する処置

  • 患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認め、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができます。

7)情報に対する権利

  • 患者はいかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、(中略)また病状について十分な説明を受ける権利を有します。
  • 例外的に情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、情報を与えなくともよいとされます。

8)守秘義務に対する権利

  • 患者に関わる個人を特定しうるあらゆる情報は、患者の死後も秘密が守られねばなりません。

9)健康教育を受ける権利

  • すべての人は、個人の健康と保険サービスの利用について、情報を与えられた上での選択が可能となるような健康教育を受ける権利があります。この教育には、健康なライフスタイルや疾病の予防および早期発見についての手法に関わる情報が含まれていなければなりません。

10)尊厳に対する権利

  • 患者は、その文化および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利は医療と医学教育の場において、常に尊重されるものとします。
  • 患者は、最新の医学知識に基づき、苦痛を緩和される権利を有します。
  • 患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有します。

11)宗教的支援に対する権利

  • 患者は、信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利を有します。

 以上の利用者様の権利を守りより良い治療と療養を提供させて頂く為には法人側の努力だけでなく利用者様や利用者様のご家族のご理解やご協力も必要となりますのでよろしくお願い致します。

 検討の結果、この宣言を私たち職員の利用者様の権利を守る目標として掲示させて頂くことに致しました。字義どおりの実践は困難かもしれませんが、この宣言に反する行為や態度がある場合には相談窓口の地域連携課にお申し出頂くか、各施設に設置しております「ご意見箱」を利用しお知らせください。

利用者様とより良い関係を築くために

 良質な医療の提供と利用者様の安全の確保は、私ども医療従事者による対応だけでなく、利用者様と医療従事者相互の信頼関係に基づく、利用者様の医療への積極的な参加によって、より確実なものになると考えています。
 医療法人社団創健会の各施設では、利用者様とのより良い関係を築くために、以下の点につきまして提言させていただきます。

  1. 利用者様は、過去の病歴、薬歴、入院歴、家族の病歴その他現在の健康状態に関する事項について、正確な情報を医師・看護師などの医療従事者にお伝えください。医師・看護師などの医療従事者に誤った情報が伝えられると、適切な治療ができない場合があります。
  2. 利用者様は、医師・看護師などの医療従事者の説明を理解するように努め、患者さん自身が同意した治療にはご協力ください。治療方針等に疑問がある場合や、その変更を希望する場合は、主治医とよくご相談のうえ、明確な意思表示をしてください。
  3. 利用者様の診療、検査や病院施設のご利用等に関しては、特段の事情がない限り、医師・看護師などの医療従事者や病院職員の指示、指導に従ってください。
  4. 利用者様は、すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院の規則や社会的ルールを遵守し、他の患者さんの迷惑になるような行為はしないでください。
  5. 利用者様は、医師・看護師などの医療従事者や病院職員に対し、暴力、暴言、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為(大声を出す、長時間の居座り、喫煙等)は厳に慎むようお願いいたします。
  6. 医療費は遅滞なくお支払いください。

     上記の責務を遵守いただけない場合は、当法人の利用をお断りさせていただく場合があります。特に、上記5の行為(暴力、暴言等)が目に余る場合には、警察に通報することもありますので、ご了解ください。
    また、利用者様のご家族等が、上記の利用者の義務の趣旨に反する行為をされた場合も、当法人での利用をお断りさせていただく場合や、ご家族の施設内への立ち入りをお断りさせていただくこともあります。
    医療は、病院と利用者様の協働作業であり、病院と利用者様相互の信頼があって初めて成立するものです。
    適切な医療が実施できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。